1999年厚生省班によるシェーグレン症候群の診断基準は、下記の通りです。
(1)生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A)口唇腺組織で4mm2あたり1focus(導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤)以上
B)涙腺組織で4mm2あたり1focus(導管周囲に50個以上のリンパ球浸潤)以上
(2)口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A)唾液腺造影でStage
I(直径1mm未満の小点状陰影)以上の異常所見
B)唾液分泌量低下(ガム試験にて10分間で10mL以下、またはサクソンテストにて2分間で2g以下)があり、かつ唾液腺シンチグラフィーにて機能低下の所見
(3)眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A)シャーマー試験で5分に5mm以下で、かつローズベンガル試験(van
Bijsterveldスコア)で3以上
B)シャーマー試験で5分に5mm以下で、かつ蛍光色素試験で陽性
(4)血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A)抗Ro/SS-A抗体陽性
B)抗La/SS-B抗体陽性
上記4項目のうちいずれかの2項目以上が陽性であれば、シェーグレン症候群と診断されます。